子ども家庭庁所管企業主導型保育園
企業主導型 小規模保育園

2026/7/21 ▶当園について

企業主導型保育園は誰が利用できる?企業枠・地域枠の違いと利用条件

(2026.7.21更新)

企業主導型保育園は誰でも利用できる?
企業主導型保育園は、提携している会社に勤めていないと利用できないの?」と疑問に思われる方も多いかもしれません。

企業主導型保育園には、提携企業にお勤めの方が利用する「企業枠」と、地域にお住まいの方が利用する「地域枠」があります。

そのため、勤務先が提携企業ではない方や、自営業の方なども、条件を満たせば地域枠でお申し込みいただけます。

ただし、どなたでも無条件に利用できるわけではなく、どちらの枠でも「保育を必要とする理由」が必要です。次に、利用するための基本となる「保育の必要性」についてご説明します。

利用するために必要な「保育の必要性」とは?
企業主導型保育園を利用するには、企業枠・地域枠のどちらの場合も、保護者が仕事や病気などの理由により、家庭でお子さまを保育することが難しい状況であることが基本となります。これを「保育の必要性がある」といいます。

保育が必要となる理由には、主に次のようなものがあります。
・就労している
・妊娠・出産
・保護者の病気や障がい
・同居する家族の介護・看護
・求職活動中である
・就学・職業訓練を受けている

など、保育の必要性を前提として、「企業枠」または「地域枠」のどちらかで利用を申し込みます。まずは、2つの利用枠についてご説明します。

企業主導型保育園の利用枠、「企業枠」と「地域枠」について
企業主導型保育園の利用枠は、「企業枠」と「地域枠」の2つに分かれています。

それぞれ利用できる方や申し込みに必要な条件が異なるため、詳しくご説明します。

「企業枠」を利用できる方
企業枠は、次の条件を満たす方が利用できます。
◆保護者のいずれかが、当園と共同利用契約を結んでいる企業に勤務している方
・共同利用契約に費用はかかりません。
・現在未契約の場合でも、新しく契約を結ぶことで企業枠を利用できます。お申し込み後、手続きは当園がサポートいたします。

両親ともに「保育の必要性」がある方(就労、または保育認定)
園へ「就労証明書」、または自治体の認定証をご提示いただきます。

【具体例①:夫婦ともに会社員の場合】
・夫か妻、どちらかの勤務先が当園と共同利用契約を結ぶことで「企業枠」を利用できます。
・提出書類:お二人ともお勤めの先の「就労証明書」、どちらかの勤務先と提携した「共同利用契約書」を提出していただきます。

【具体例②:一方が公務員、もう一方が会社員の場合】
・公務員側は提携ができないため、会社員側の勤務先が当園と共同利用契約を結ぶことで「企業枠」を利用できます。
・提出書類:お二人ともお勤め先の「就労証明書」、会社員側の勤務先と提携した「共同利用契約書」をご提出ください。
※お二人とも公務員の場合は提携ができないため、「地域枠」でのご利用となります。

【具体例③:一方が個人事業主、もう一方が会社員の場合】
・会社員側の勤務先が当園と共同利用契約を結ぶことで「企業枠」を利用できます。
・提出書類:会社員側はお勤め先の「会社が発行する就労証明書」と「共同利用契約書」、個人事業主側は「ご自身で記入する就労証明書」をご提出いただきます。

【具体例④:一方が会社員、もう一方が育児などで自治体の「保育認定」をお持ちの場合】
・会社員側の勤務先が当園と共同利用契約を結ぶことで「企業枠」を利用できます。
・提出書類:会社員側はお勤め先の「会社が発行する就労証明書」と「共同利用契約書」、もう一方は自治体から発行された「保育認定証(支給認定証)」を当園へご提出いただきます。

「地域枠」を利用できる方
地域枠は、勤務先と当園が共同利用契約を結んでいない方や、自営業・個人事業主の方なども利用できる枠です。
次のいずれかに当てはまる方が利用できます。
◆両親ともに就労しており、当園に就労証明書を提出できる方
◆自治体から「保育認定(子ども・子育て支援法第20条に定める認定証)」を受けている方
※「地域枠」という名称ですが、お住まいの地域による制限はありません。高槻市外にお住まいのk他もご利用いただけます。

【具体例:夫婦ともに自営業・個人事業主の場合】
・企業との契約ができないため、「地域枠」でのご利用となります。
・提出書類:会社員と同様に、お二人とも「ご自身で記入する就労証明書」を当園へご提出いただくことでご利用いただけます。

「企業枠」で申し込むメリットは

企業主導型保育園では、「企業枠」と「地域枠」にそれぞれ定員があり、地域枠は施設全体の定員の50%以内と定められています。

当園では、令和9年度(2027年度)の一次募集は、「企業枠」で利用できる方が対象です。企業枠でお申し込みいただくと、認可保育園の一斉申込みの結果や地域枠の募集を待たず、早い時期に次年度の入園を確定できます。入園先が決まるまでの不安を、早めに解消できることがメリットです。

地域枠は、在園児の継続・退園状況を踏まえ、地域枠の上限である定員の50%以内に空きが生じた場合に募集します。そのため、募集人数が限られる場合や、募集を行わない場合があります。

現在、勤務先が当園と共同利用契約を結んでいない場合でも、新たに契約することで企業枠を利用いただけます。共同利用契約に費用はかかりませんので、ご安心ください。

どちらの利用枠に当てはまるか分からない方へ
企業主導型保育園は、提携企業にお勤めの方だけでなく、自営業・個人事業主の方や、高槻市外にお住まいの方も利用できる場合があります。

「自分は企業枠と地域枠のどちらに当てはまる?」「勤務先が契約していなくても申し込める?」など、ご不明な点がございましたら、お気軽に当園へお問い合わせください。入園をご検討中の方は、現在の募集状況もあわせてご確認ください。


📢入園をご検討中の方は、現在の募集状況をご確認ください。

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企業主導型保育園 きっずべーす保育園
〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町 6-24


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